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よくある質問/FAQ
 
 
 
 知的財産に関する質問を含め、実際にお客様からよく問い合わせをいただく質問についてまとめております。
 
 
知的財産全般に関する質問
  知的財産権ってなんですか?
 知的財産権とは、物理的な物などの有体物ではなく、無形のものに認められる財産権です。中でも、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つの権利は、産業財産権と称されています。他にも、著作物などに認められる著作権や実演・レコード・放送・有線放送に認められる著作隣接権、不正競争防止法にて規定される原産地表示・地理的表示・営業秘密・インターネット上のドメインなど、種苗の品種を保護する育成者権、肖像に認められる肖像権など、様々な種類の権利を総括したものが知的財産権です。
 
  特許ってなんですか?
 特許制度とは、所定の特許要件を満たす発明を公開した者に対して、その発明を公開したことの代償として、その発明を所定期間に限って独占排他的に実施する権利(特許権)を付与することによって発明を保護する一方で、その発明の公開を通じて、第三者に発明利用の機会を与えるものです。
 なお、特許制度の保護対象である発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」であって「産業上利用することができるもの」をいいます。したがって、金融保険制度などの人為的な取り決めや計算方法などの自然法則の利用がないものは保護対象とはならず、万有引力の法則などの発見そのものも保護対象とはなりません。
 
  実用新案ってなんですか?
 実用新案制度とは、所定の考案を独占排他的に実施する権利(実用新案権)を付与するものです。実用新案権は、特許権と同様に、考案を公開した者に対して、その考案を公開したことの代償として付与されます。また、考案の公開を通じて、第三者に考案利用の機会を与える点で、特許制度と同じことを目的としています。
 なお、所定の考案とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」をいいますが、実用新案制度の保護対象は、「産業上利用することができる考案」であって「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」になります。したがって、物質の製造方法などの方法に係るものやコンピュータプログラムなどは保護対象とはなりません。また、特許のように実体的審査を経ずに権利が発生するため、実際に権利行使をする際にはいくつかの制限が課せられます。
 
  意匠ってなんですか?
 意匠制度とは、所定の登録要件を満たす意匠の創作をした者に対して、その意匠を所定期間に限って独占排他的に実施する権利(意匠権)を付与することによって意匠を保護する一方で、その意匠の利用も図るものです。
 なお、意匠制度の保護対象である意匠とは、「物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」をいいますが、実用新案制度の保護対象は、「考案であって」且つ「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」であって「工業上利用することができるもの」をいいます。したがって、不動産である建築物や物品を離れたデザインであるタイプフェイスなどは保護対象とはなりません。
 
  商標ってなんですか?
 商標制度とは、自己の業務に係る商品やサービスについて使用をする商標であって所定の登録要件を満たすものを、指定した商品やサービスについて独占排他的に使用をする権利(商標権)を付与することにより、その商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図るとともに、需要者の利益を保護するものです。
 なお、商標とは「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(標章)であって、業として自己の商品やサービスについて使用をするもの」をいいますが、自他商品・サービスを識別する機能が商標の主たる本質的機能です。つまり、商標制度の保護対象である商標は、自己が提供する商品やサービスに使用するマークであって、他の商品やサービスと区別するためのマークということになります。
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調査・解析に関する質問
  特許や実用新案などを出願する前にすべきことはありますか?
 出願前に同一・類似の技術などが公知になっていないか調査を行うことが特許庁からも強く推奨されています。
 特許は、その発明が出願前に公知であった場合には特許権を取得することができません。また、実用新案についても同様に、その考案が出願前に公知であった場合には無効理由を含んだ実用新案権が発生することになり、最終的に権利行使をすることができなくなります。
 このような実質的に権利化される見込みのない無駄な出願(重複出願)を極力防止するために、関連する技術分野について
先行技術調査を行い、無駄な経費の発生を抑制することをおすすめします。なお、特許出願する際には、出願人が出願時に知っている先行技術文献情報を明細書に開示することが義務付けられていますので(特許法第36条第4項第2号)、出願前の先行技術調査は必要不可欠の存在となっています。
 さらに、意匠についても出願前に公知であった場合には意匠権を取得することができませんし、商標についても、出願日前の他人の登録商標・これに類似する商標であって同一・類似の商品やサービスについて使用をするものは商標権を取得することができません。したがって、意匠や商標についても
出願前調査を行うことをおすすめします。
 
  出願前に行う調査を含み、調査や解析を行うべきタイミングを教えてください
 第三者の動向や権利調査を行う場合はもちろんのこと、特に企業にとっては、事業戦略・研究開発戦略・知的財産戦略の策定を行う際や商品化計画を行う際にも調査や解析を行うことが望ましいです。以下、主に調査や解析を行うべき具体的な段階を挙げて、その内容や理由を説明いたします。

Ⅰ. これから研究開発を行う段階→「技術動向の調査・解析」を行いましょう!

 研究開発段階では、これから行おうとする研究テーマを決めたり、既に行われている研究と重複してしまうのを回避したりするために、特定の技術分野をターゲットとして技術動向を調査・解析します。特許出願の動向や出願件数の推移を調査することにより、過去に存在した技術はもちろんのこと、今後進むべき技術分野を把握することができ、また、将来の技術動向やマーケット動向などを予測することもできます。このような技術動向の調査・解析は、重複研究・重複投資の可能性を著しく低減することができ、無駄な経費の発生を防止します。
 当社では、このようなニーズにこたえるために、
特許情報解析サービスちょこっと解析サービスを提供しております。

Ⅱ. 出願前や審査請求前の段階→「先行技術調査」を行いましょう!

 前質問に対する回答のように、実質的に権利化される見込みのない無駄な出願(重複出願)を極力防止するために、関連する技術分野について先行技術調査を行います。また、特許の場合、その公開公報は、原則として、出願から1年6月を経過しないと発行されません。そのため、出願前のみの調査では、調査不可能な出願が存在することになります。そこで、審査請求段階で再度調査を行い、その調査結果を、審査請求を行うか否かの判断材料の1つとしても活用するのが有効です。もちろん、無駄な審査請求費用の削減にも寄与することになります。
 当社では、このようなニーズにこたえるために、
各種先行技術調査・外国特許調査サービスちょこっと調査サービスを提供しております。特許文献のみならず論文などの非特許文献についても調査することができます(科学技術文献検索サービス)。意匠や商標に関して出願前に行える調査(意匠調査サービス商標調査サービス)もご用意しております。

Ⅲ. 製造・商品化段階→「第三者の権利調査」を行いましょう!

 第三者が既に特許権や実用新案権を保有していた場合において、業としてその特許権や実用新案権に係る発明や考案を業として実施してしまうと、その第三者の権利を侵害することになります。つまり、せっかく製品を開発しても、その製品が第三者の権利を侵害していると、製造・販売の中止や製品の廃棄などを強いられることになり、損害賠償を請求される事態を招くこともあります。また、製品のデザインが第三者の意匠権を侵害していた場合や、製品に付した名称やロゴなどが第三者の商標権を侵害していた場合も同様です。
 当社では、このような問題に対応するために、侵害調査サービスを提供しております。


Ⅳ. 第三者から警告を受けた場合など→「無効資料の調査」を行いましょう!

 Ⅲで述べたように、第三者の権利を侵害しないような事業展開を行うことが原則ですが、十分な調査を行っていなかった場合など、開発した製品が権利を侵害していると警告されることがあります。また、開発した製品が第三者の権利を侵害する可能性がある場合など、事業化する際の障害がみつかることもあります。このような場合の対抗手段として、無効審判を請求して第三者の権利を無効にすることが考えられますが、そのためには、特許文献をはじめ、科学技術文献、外国文献、雑誌、カタログ、ウェブサイトなど、様々なソースから無効資料を探す必要があります。
 当社では、このようなニーズにこたえるために、
無効資料調査サービスを提供しております。

Ⅴ. 企業への売り込みやライセンス交渉を行う場合→「売り込み先の企業情報の調査・解析」を行いましょう!

 例えば、個人などのお客様が特許権を保有していた場合に、企業に売り込み(ライセンス交渉も含む)をかけたい場合があります。このような場合、やみくもに企業に売り込みをかけても契約に至るケースはほとんどありません。なぜならば、売り込みをかけられた企業としては、事業戦略に沿った内容の権利でなければ、その権利を使う意味がないからです。したがって、事前に調査や解析を行うことにより、売り込み先の候補となる企業を見極め、その企業の事業戦略をできるだけ把握しておくことが重要です。
 当社では、このようなお客様に対して、
ちょこっと調査サービスちょこっと解析サービスをおすすめしております。これらのサービスを行うことによって概略を把握するだけでも、円滑なアクションを行うことができるのではないでしょうか。

Ⅵ. その他

 競合他社の事業戦略・研究開発戦略・知的財産戦略は、どのような情報をみればわかるのでしょうか。それは特許文献などの情報にほかなりません。特定の企業の出願動向などを継続的に把握する作業は、その企業の技術開発動向を把握することにつながります。
 このような継続的な情報が必要な場合、当社の
ちょこっと解析サービスは最適です。既存のウォッチング調査に比べ、定期的に発生する費用がなく、お客様の必要なタイミングで情報を安価に提供することができます。
  自分で調査することはできますか?
 もちろんできます。国内特許文献などについて無料で調査を行う場合には、特許庁が提供している特許電子図書館が最適です。外国特許文献についても、各国特許庁が提供している無料データベースがあります。詳細は、リンクページをご覧ください。また、有料のデータベースも各社から多数提供されております。当社では、複数のデータベースを使用して調査を行っております。
  自分で調査した内容に自信がないのですが
 当社では、主に医療分野で盛んに行われているセカンドオピニオンサービスを提供しております。例えば、お客様ご自身で調査してみたものの、その内容で十分なのかどうかわからない場合、当社にお問い合わせください。当社でも調査を行った結果、お客様ご自身の結果と同じであった場合には、料金をいただきません。また、他の調査会社や特許事務所などの調査結果に対する意見が欲しい場合などもセカンドオピニオンサービスをご利用ください。お客様の情報量を安価に増やすお手伝いをさせていただきます。
 
  先行技術調査を行った結果、同じようなものがなかったのですが
 出願など先のステップに進みましょう!当社には、提携特許事務所もございますので、調査後の手続までワンストップで対応させていただくことも可能です。入口から出口まで精いっぱい支援させていただきます。
 
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